
この記事の結論【2026年版】
ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」。手数料・譲渡代金ともに消費税は非課税。契約から入金にタイムラグがある場合は「未収金」で処理し、入金時に解消する。即日入金の場合は未収金を経由せず直接仕訳できる。
ファクタリングをはじめて利用する際、困るのが経理での仕訳や勘定科目の処理です。
ファクタリングの経理処理はしっかりやっておかないと決算処理にも影響します。
この記事では、ファクタリングの仕訳・勘定科目・消費税の取り扱いを具体的な数字を使ってわかりやすく解説します。
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ファクタリングの仕訳と勘定科目【一覧表】
まず全体像を整理します。
| 取引のタイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| ①売掛金の発生時 | 売掛金 100万円 | 売上 100万円 |
| ②ファクタリング契約時(タイムラグあり) | 未収金 100万円 | 売掛金 100万円 |
| ③入金時(手数料10万円の場合) | 普通預金 90万円 売上債権売却損 10万円 |
未収金 100万円 |
| 即日入金の場合(②③を同時処理) | 普通預金 90万円 売上債権売却損 10万円 |
売掛金 100万円 |
ファクタリングの勘定科目の詳細
ファクタリング手数料の勘定科目
ファクタリングの利用時には、売掛債権を買い取るファクタリング業者に手数料を支払います。
ポイント
ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」として費用に計上します。
ファクタリングにかかる消費税
ファクタリング手数料および売掛金を譲渡して受け取った譲渡代金は非課税となり、消費税を支払う必要はありません。
消費税がかからない理由は、ファクタリングが「金銭債権の譲渡」に該当する非課税取引だからです。
非課税取引とは
事業者が対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引のこと。土地・有価証券・商品券の譲渡などが該当する。ファクタリングの手数料・譲渡代金も同様に非課税。
勘定仕訳の具体例【100万円の売掛金をファクタリングした場合】
前提:100万円の売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料10万円が差し引かれて90万円が入金されたケース。
STEP1:売掛金の発生
売上を売掛金で受け取ったタイミングの仕訳です。
売掛金が発生したら、現金化していなくても「売上」として計上します。
なお、売掛金として帳簿に載せたものは通常どおり消費税の課税対象になる点に注意が必要です。売掛金が入金される前に消費税を立替払いしなければならない場合もあります。
STEP2:ファクタリング契約時(タイムラグがある場合)
ファクタリング会社に売掛金の買取を申し込み、契約を締結したタイミングの仕訳です。この時点ではまだ入金されていません。
「未収金」を使う理由
未収金とは「資産を売却したが売却代金がまだ入金されていない」場合に使う資産項目。契約から入金までのタイムラグを埋めるための勘定科目です。3社間ファクタリングでは数週間空くこともあるため、この処理が必要になります。
STEP3:売掛金譲渡代金の入金時
ファクタリング会社から譲渡代金が普通預金口座に入金された場合の仕訳です。
売上債権売却損 10万円
ポイントは「普通預金90万円+売上債権売却損10万円=未収金100万円」が成立することです。元々保有していた売掛金100万円が、90万円の現金と10万円の手数料に分かれたと考えるとわかりやすいでしょう。
即日入金の場合(STEP2・3を同時処理)
2社間ファクタリングでは最短即日で入金される場合があります。この場合、未収金の計上は不要です。
売上債権売却損 10万円
未収金を経由しないため、会計処理の手間が省けます。
ファクタリング手数料の経費処理
売上債権売却損として計上したファクタリング手数料は、以下の条件を満たせば必要経費または損金に算入できます。
経費算入の2条件
1. ファクタリング会社が買い取った売掛金を、実質的な制約なしに自由に処分(第三者への譲渡等)できること
2. 売却した利用者が、売却した売掛金を支払い期日前に買い戻す権利および義務を実質的に有していないこと
逆に言えば、ファクタリング会社が売掛金の処分に制約がついていたり、利用者が売掛金を買い戻さなければならないような契約になっている場合、手数料は経費として認められません。
一般的なファクタリングサービスはこの条件を満たしていますが、念のため契約書の内容を確認しておきましょう。
ファクタリングの仕訳・勘定科目に関するよくある質問
Q. ファクタリング手数料の勘定科目は何ですか?
「売上債権売却損」として費用に計上します。ファクタリングは売掛金の売却取引であるため、売却によって生じた損失として処理します。「支払手数料」や「雑損失」で処理している場合もありますが、正確には「売上債権売却損」が適切です。
Q. ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?
かかりません。ファクタリングは金銭債権の譲渡に該当する非課税取引のため、手数料・譲渡代金ともに消費税は不要です。ただし、司法書士に債権譲渡登記を依頼した場合、その報酬には消費税がかかります。
Q. 「未収金」と「未収入金」の違いは何ですか?
会計上は同じ意味で使われることが多く、どちらを使っても問題ありません。厳密には「未収金」は通常の営業取引以外(資産の売却など)で使う勘定科目で、ファクタリングの場合も売掛金の売却に該当するため「未収金」が正確な表現です。
Q. 即日入金の場合と翌日以降の入金の場合で仕訳は変わりますか?
変わります。即日入金の場合は「未収金」の計上が不要で、売掛金から直接「普通預金」と「売上債権売却損」に振り替えます。タイムラグがある場合は契約時に「未収金」を計上し、入金時に解消する2段階処理が必要です。
Q. ファクタリングの手数料は経費になりますか?
なります。ただし条件があり、ファクタリング会社が買い取った売掛金を自由に処分でき、かつ利用者に買い戻し義務がないことが必要です。一般的なファクタリングサービスはこの条件を満たしています。確認のために契約書の内容を事前にチェックしておきましょう。
Q. ファクタリングは貸借対照表にどう影響しますか?
売掛金(資産)がなくなり、現金(普通預金)に変わります。借り入れではないため負債は増えません。バランスシートのスリム化につながり、財務体質の改善効果があります。
Q. 3社間ファクタリングと2社間ファクタリングで仕訳は変わりますか?
基本的な仕訳の流れは同じです。ただし3社間ファクタリングは契約から入金まで数週間かかることがあるため、「未収金」を経由する処理が必要になるケースが多くなります。2社間ファクタリングは即日入金も多く、未収金を使わない処理ができる場合があります。
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