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債権譲渡を行う場合、対抗要件を満たしておくことは必須です。
対抗要件を満たしておくことにより、譲受人は多くのメリットを生むこととなります。
しかし、対抗要件を満たすためには、その条件や手続きの知識などを知っておかなくてはいけません。
そこでこの記事では、そもそも債権譲渡とはどのようなものなのか、その内容や対抗要件を満たす条件などの情報を徹底解説していきます。
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、未回収の売掛金や貸与金などの債権を他人に譲り渡すことです。
債権譲渡は、債務を抱えていた場合などで行われることが多いです。
債権譲渡の事例
たとえば、AさんがBさんにお金を貸していたとしましょう。
すると、ここでAさんがBさんに貸したお金を請求できる権利(債権)が発生することとなります。
そして、AさんはCさんに債務(借入金・買掛け金)があったため、その債務の返済の代わりにBさんに貸したお金を請求できる権利(債権)をCさんに譲渡しました。
この債権を第三者へ譲渡する行為を債権譲渡といいます。
債権譲渡は弁済能力のない債務者からの回収も可能とする
債権譲渡のメリットの一つとして、弁済能力のない債務者からでも債権の回収が可能となる点が挙げられます。
たとえば、債務者に弁済能力がなくとも、支払い能力のある取引相手の債権をその債務者が保有しているならば、それを譲渡してもらうことで債権を回収することが可能となります。
ただし、債権譲渡は譲受人と譲渡人の2者間だけで成立するわけではありません。第三者へ直接取立を行うためには、手順を踏んで手続きをしていく必要があります。
債権譲渡の流れ
債権譲渡の主な流れは以下のようになります。
通知と承諾
まずは、債権者が債務者に対して債権譲渡を行う旨を通知します。
また、債権譲渡を行う場合、原則として債務者の同意は不要となっていますが、債務者から譲渡人への承諾は必ずもらわなくてはいけません。
ただし、債権譲渡に関する通知と承諾については、明確な規則が設けられていないというのが実状です。
よって、通知と承諾は口頭などで行うこともできなくはないのですが、トラブルに発展してしまう可能性も十分に考えられるため、書類にて行うのが一般的となっています。
債務者以外の第三者に対し債務譲渡が確定した日付を証明する証書を送る
次に、債務者以外の第三者に対し債務譲渡が確定した日付を証明する証書を送ります。
これは、後述します「対抗要件」を満たすために必要な行為です。
また、対抗要件を満たすためには、郵便局の内容証明郵便にて証書を送る以外にも譲渡人、譲受人、債務者の三者が公証人役場にて公正証書を作成することでも可能です。
しかし手続きに手間や時間がかかってしまうことから、基本的には前者の内容証明郵便による証書の送付が活用されています。
対抗要件とは?
対抗要件とは、債権を譲渡したことを主張できるかどうかということです。
対抗要件を満たしていない場合、債務者や第三者へ債権を譲渡したことを主張できない可能性がでてきます。
また、対抗要件を満たしていないと、債務者の下へ複数人の債権者が取立や督促行為行うことがあります。
そのような状況になってしまうと、債務者も困惑するでしょう。
よって、対抗要件を満たしているということは、債務者を保護することにも繋がるのです。
債務者への対抗要件と第三者への対抗要件
対抗要件は、債務者に対してのものと第三者へのものでは、以下のように意味合いが異なってきます。
債務者への対抗要件
債務者への対抗要件を満たすことにより、譲受人ははじめて債務者へ債権の取立を行うことが可能となります。
実は、対抗要件を満たしていない場合、債務者は譲受人に対して返済義務がないのです。
よって、債務者へ債権譲渡したことを主張するためには、対抗要件を満たしている必要があります。
第三者への対抗要件
たとえば、債権が二重譲渡されていたとしましょう。
このような場合では、対抗要件を満たすことにより、自分が正式な債権者であることを主張することができるようになります。
債務者から円滑に返済を受けるためにも、対抗要件は満たしておかなくてはいけません。
対抗要件を満たす方法
民法第467条には「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」と定められています。
では、どのように通知、または承諾を得たらいいのか、その手順や手段を確認していきましょう。
確定日付のある証書
対抗要件を満たすための最もポピュラーな手段は、確定日付のある証書を譲渡人から債務者へ送る方法です。
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明してくれるというものです。
また、確定日付は内容証明郵便にて債権譲渡通知を行うか、もしくは債権譲渡契約書に、譲渡した債権の債務者の承諾印をもらった上で、公証人役場にて公証印を貰うことで取得できます。
債務者の承諾
公証人役場にて、譲渡人、譲受人、債務者の三者が公正証書を作成し、承諾を得ることでも対抗要件は満たされます。
ただし、債務者が複数人いるケースもあるため、現在この手段を用いられる機会はあまりありません。
また、ここでいう承諾とは債権譲渡契約とは異なるものなので気をつけましょう。
債権譲渡通知はできるだけ早く行う
債権譲渡通知は、できるだけ早く行うことを推奨します。
というのも、複数の譲受人が対抗要件を満たしていた場合、最も早く確定日付を取得した譲受人が、債務者から有利に返済を受けることが可能となるのです。
また、内容証明郵便による通知を行った場合、より早く債務者の元に確定日付のある証書を到達させた譲受人が優先されます。
譲渡された債権に保証人が含まれている場合の対抗要件
債権には保証人が含まれているケースもあります。
一見すると、債権譲渡されたら保証人としての責務が免責されるようにも感じますが、決してそのようなことはありません。
債権譲渡が行われたとしても、保証人の元となる債務者が支払い不能となってしまったならば、連帯保証人含め、保証人には支払いの義務が発生することとなります。
ただし、譲受人がそれらの保証人に対して債権の回収をする権利を得るためには、保証人に対しても対抗要件を満たす必要があります。
よって、全ての保証人に対しても、債権が譲渡された旨を内容証明郵便にて通知しなくてはいけません。
債権譲渡の対抗要件は会社の存続にかかわる重要事項
債権譲渡は、債務を回収できる可能性が上がるなどのメリットがあります。
しかし、対抗要件を満たしていなければ、せっかく債権を譲渡されたにも関わらず未回収に終わってしまう可能性もでてきてしまうため気をつけなくてはいけません。
また、対抗要件を満たす為の手続きが難しく、債権の回収が困難な場合には、売掛債権を売却(譲渡)し現金を調達できるファクタリングを利用しての資金調達を検討したいところです。
資金の枯渇は企業にとって死活問題となるため、未回収リスクを回避するためにもファクタリングを積極的に活用していきましょう。
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