売掛金回収は確実に実行しないと、資金繰りの問題から経営リスクになります。
日本では、商取引を行う際には「信用取引(掛取引)」を行うのがまだまだ一般的です。
信用取引とはいわゆるツケ払いであり、サービスや商品などを提供する際にその都度支払いを行うのではなく、数ヶ月分をまとめて決められた期日に支払うというものです。
ただし、この期日に支払いを受ける権利を「売掛金(売掛債権)」をいいますが、これは必ずしも支払いが確約されているものではありません。
相手に支払いの意思がなかったり、そもそも支払うだけの金銭がなければ未回収となってしまうリ可能性もあります。
では、しっかりと売掛金を回収するためにはどのような手段があるのか?
この記事では、売掛金を回収できなかった場合のデメリットやリスク、効率よく売掛金を回収する方法などの情報を徹底解説していきます。
目次
売掛金回収ができなかった際のデメリットやリスクは3つある
売掛金を回収できなかった場合、様々なデメリットやリスクが発生します。
どれも自社にとっては不利益になるものばかりであるため、しっかりと認知しておきましょう。
売掛金を回収できなかった際のデメリットやリスク点
自社の資金繰りが苦しくなる
売掛金が回収不可能となった場合、単純に自社の資金繰りが苦しくなるというデメリットがあります。
売掛金を回収できなければ、キャッシュが増えることがありません。よって、資金繰りの悪化、資金ショートを招いてしまうリスクがあるのです。
また、日本国内の倒産件数の内、決算書上では利益出ている、つまり「黒字」の状態で倒産する率は50%にものぼるといわれていますが、売掛金が回収できないことが原因で黒字倒産となってしまう企業も多くあります。
不良債権を抱えてしまう
一般的に、回収が困難な債権や回収不可能となった債権は「不良債権」とみなされます。
通常、売掛金は回収してお金になるものであるため、会社の決算書上は流動資産になり、通常は会社にとってプラスになるものと考えられます。
しかし、不良債権となると話は別です。
多数の不良債権を抱えてしまうと、銀行や投資家などの外部からマイナスの印象を持たれてしまう可能性があります。
そうなると、取引先に「信用がない」とみなされたり、銀行からの評価が下がり、場合によっては借入の審査に不利益に働いてしまうリスクもあるため注意が必要です。
売掛金が消滅してしまう可能性がある
売掛金には、時効(消滅時効)があります。
よって、回収できないからといって放置しておくと、売掛金を回収する権利そのものが消滅してしまう可能性があるのです。
また、売掛金の時効はその売掛金が発生した時期によって異なってきます。
民法の改正により現在では、2020年4月以降に発生した売掛金については民法第166条により「売掛金の支払期限から数えて5年」、そして2020年3月以前に発生した売掛金については「売掛金の支払期限から数えて2年」が時効となっています。
ただし、売掛金は時効中断措置や更新措置を取ることが可能であるため、もし時効が近い売掛金がある場合には、できるだけ早く弁護士等に相談したほうがいいでしょう。
売掛金の支払いが滞る理由は大きく4つ
売掛先が売掛金の支払いが困難となる場合、主に以下のような理由が考えられます。
どの業種でもだいたい同じような状況になりますので注意しておく必要があります。
経営者100人に聞いた売掛金の支払いが滞る理由とは?
支払いを忘れてしまっている
特に、売掛先が中小企業や零細企業である場合、単純に支払いを忘れてしまっている可能性があります。
また、既に支払いを済ましていると勘違いしている可能性もあるため、まずは一度電話で取引先に問い合わせを行ってみましょう。
支払いを後回しにされている
資金が潤沢にある企業の場合は別ですが、資金繰りが厳しい企業の場合、優先度の高い取引先から支払いを行う傾向があります。
自社の優先度が高ければ円滑に支払ってもらえるかもしれませんが、逆に優先度が低ければ支払いを後回しにされているかもしれません。
支払日を遅延している場合は、まずは電話での問い合わせ、それでも解決しない場合は内容証明郵便による督促や法的手段を検討しましょう。
言いがかりをつけられ支払いを拒否される
中には、商品やサービス等の不満を立てにし、支払いを拒否する企業も存在します。
当然ですが、それらは支払いを拒否できる理由にはなりません。
相手に支払いを意思がないと判断できる場合は、早急に弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
金銭的に支払いが困難な状況にある
当然ですが、そもそも相手が金銭的に支払いが困難な状況にある場合、売掛金の回収は大変困難となります。
加えて、万が一相手が破産などを引き起こすようなケースでは、より売掛金の回収は難しくなるため大変危険です。
そのような展開にならないよう、早め早めに対処していきましょう。
売掛金を効率よく回収する方法
では、実際に売掛金を回収できなくなった場合、どのような対処を取るべきなのか?
ここでは、売掛金を効率よく回収する方法をご紹介していきます。
売掛金を効率よく回収する3つの方法
内容証明郵便による回収
売掛先と交渉し、支払いが行われない場合、最初に内容証明郵便による回収を実施するのが最もポピュラーな対応です。
ちなみに、仮に弁護士に相談したとしても、ほとんどのケースではまず内容証明郵便を出すことを推奨されます。
また、内容証明郵便には「公的機関が文書の内容を保証してくれる」「5年間は郵便局が保管してくれる」「相手に支払いのプレッシャーを与えることができる」などといったメリットがあるため、かなり有効な手段です。
商品の回収
現金による回収が困難となった場合は、売掛先に卸している商品の回収を検討しましょう。
ただし、相手の同意がないうちに商品を勝手に引き揚げると、その行為は窃盗罪となってしまう可能性があるため注意が必要です。
まずは、契約書を確認して「即時解除条項」があるか確認しましょう。
即時解除条項を結んでいる場合は、即刻契約を解除して商品を引き揚げることが可能となります。
債権譲渡による回収
売掛先が第三者に対しての売掛債権を保有している場合、その債権を譲り受けることで売掛金の回収に充てることが可能となります。
法的手段による回収
上記の回収方法が困難な場合、最終的には法的手段を取らざるをえません。
ただし、法的手段にも以下のように様々な種類があります。
〇公正証書
〇支払い督促
〇民事調停
〇少額訴訟
〇強制執行
素人目では、どの方法が最も適しているかは判断が難しいです。
そのため、まずは弁護士などの法のプロに相談し、最も有効な法的処置を取っていきましょう。
ファクタリングで売掛金の未回収リスクを回避
会社を円滑に運営していくためにも、できるだけ売掛金の未回収リスクは回避したいところです。
そして、そのような方におすすめとなるのが『ファクタリング』になります。
ファクタリングとは、保有する売掛債権をファクタリング業者に売却し、早期資金化する方法です。
ファクタリングの流れは以下の通りです。
【ファクタリングの流れ】
1.ファクタリングの申し込みを行う
2.審査が行われる
3.売掛金から手数料が差し引かれた金額が振り込まれる(最短即日)
ファクタリングの最大のメリットは、売掛金を早期資金化できる点です。
早いファクタリング業者ならば、申し込みを行ったその日のうちに売掛金を現金化することができます。
また、ファクタリングには申し込み者とファクタリング業者で取引を行う「2社間ファクタリング」と、申し込み者とファクタリング業者、売掛先で取引を行う「3社間ファクタリング」があります。
2社間ファクタリングを行えば、売掛先に知られることなくファクタリングを完結することが可能です。
一方で、ファクタリングには「手数料がかかる」というデメリットもあります。
たとえば、2社間ファクタリングならば「10%~20%程度」、3社間ファクタリングならば「1%~9%程度」が手数料の相場です。
ただし、万が一売掛金が未回収となれば、その損失はこの金額の比ではありません。
一長一短ではありますが、ファクタリングという「いつでも売掛金を早期資金化できる手段」があることを知っておきましょう。
売掛金は回収できてはじめて売り上げになる油断は禁物
売掛金は、回収できて初めて売上げとなります。
逆にいえば、回収不可能となれば資金繰りの悪化や自社の信用を損ねるリスクなど、様々なデメリットが発生してしまう可能性があるのです。
そうならないためにも、売掛金は期日通りの回収を心がけ、また不測の事態には早急に対処していく必要があります。
また、売掛金の未回収という最悪の事態を回避するためにも、ファクタリングで早期の資金調達を積極的に活用していくことをおすすめします。
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