ファクタリングをはじめて利用する際、困るのが経理での仕訳や勘定科目の処理です。
ファクタリングの経理処理はしっかりやっておかないと決算処理にも影響します。
そこでこの記事では、ファクタリングの仕訳や勘定科目をわかりやすく解説します。
特に未払金や手数料・消費税の取り扱いなど注意すべきポイントも詳しくご説明していきます。
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ファクタリングの仕訳と勘定科目
ファクタリングで発生する費用を仕訳するための勘定科目についてご説明します。
まずファクタリングを利用した際にかかる手数料と消費税について解説していきます。
ファクタリング手数料
ファクタリングの利用時には、売掛債権を買い取るファクタリング業者に手数料を支払わなければなりません。
ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」として費用に計上します。
ファクタリングにかかる消費税
ファクタリング手数料、および売掛金を譲渡して受け取った譲渡代金は非課税となり、消費税を支払う必要はありません。
消費税は物やサービスを購入した際にかかる税金なので、一般的な取引では消費税がかかるのが普通です。
しかし事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。
これを非課税取引と呼びます。
非課税取引には、土地や有価証券、商品券などの譲渡が含まれます。
ファクタリングの手数料や譲渡代金も、金銭債権の譲渡に該当する非課税取引であるため、消費税を支払わなくてよいのです。
勘定仕訳の具体例
ファクタリングを利用する際の流れに沿って、具体的な勘定仕訳の仕方を解説していきます。
前提として、100万円の売上金を売掛金で受けとったケースで考えます。
売掛金の発生
売上を売掛金で受け取ったタイミングでの仕分けです。
売掛金が発生したら、その時点で現金化していなくても「売上」として計上します。
借方の勘定項目はそのまま「売掛金」としてかまいません。
なお、売掛金として帳簿にのせたものも、通常どおり消費税の課税対象になる点に注意が必要です。
よって売掛金が入金される前に。消費税を立替払いしなければならない場合もあります。
決算月をまたいでいる売掛金はより大きな影響を及ぼし、現金化される前に法人税を支払わなければならないこともあります。
売掛金が取引先から入金される前に課税されたタイミングでファクタリングを利用すると、納税資金を準備することができるため便利です。
ファクタリング契約時の入金
ファクタリング会社に売掛金の買取を申し込み、契約締結したタイミングの仕分けです。
なお、この時点では契約しただけで、まだ入金されていないことに注意してください。
資産として計上していた売掛金を譲渡したぶん、未収金という別の資産項目に振り返されているのがわかると思います。
未収金とは、「資産を売却し、その売却代金は後になって入金される」場合に利用する資産項目です。
ファクタリングを利用するときな、一般的に契約から入金までの間が空くことが多いです。特に3者間ファクタリングの場合、数週間空くこともありえます。
ファクタリング会社から入金されるタイミングまでのタイムラグを、未収金という勘定科目で埋めているとイメージするとわかりやすいかと思います。
なお、この時点で手数料の仕訳をする必要はありません。
売掛金譲渡代金の入金
契約した後、ファクタリング会社から譲渡代金が普通預金口座に入金された場合の仕訳です。
ファクタリング手数料が10万円差し引かれて90万円入金されたと仮定します。
売上債権売却損 10万円
入金までのタイミングを合わせるために計上していた未収金を解消し、入金額と手数料金額の支払いを計上し直す処理になります。
90万円の普通預金がファクタリング会社から入金された現金で、10万円の売上債権売却損が差し引かれたファクタリング手数料です。
上記のように、ファクタリングに消費税はかからないため、これ以外の仕訳は必要ありません。
注意していただきたいのは、入金された金額(ここでは普通預金)とファクタリング会社に支払った手数料である売上債権売却損の合計金額が、未収入金(つまり、譲渡した売掛金の額面金額)とイコールになっている点です。
少し難しそうに見えますが、元々保有していた売掛金100万円をファクタリングで譲渡した結果、90万円の現金(普通預金)と10万円の手数料(売上債権売却損)に分かれた、と考えていただければよいでしょう。
未収金は、取引のタイムラグを埋めるために登場しただけなので、入金された時点で消えてしまうのです。
ファクタリングの契約と入金が同じタイミングの場合
ここまで、契約から入金までタイムラグがある場合の仕訳方法を解説してきました。
一方2社間ファクタリングの場合、審査手続きが簡単なので最短即日で入金される場合があります。
もし即日入金された場合、未収金の計上による時間調整は不要になります。
契約と入金を同じタイミングで以下のように仕訳すればよいのです。
売上債権売却損 10万円
未収金の計上がなかったため、いきなり「普通預金」と「売上債権売却損」を計上することができます。
会計処理の手間も省けるため、即日入金してくれる会社があればぜひ利用することをおすすめします。
ファクタリング手数料の経費処理
売上債権売却損として計上したファクタリング手数料は、一定の条件のもとで必要経費または損金に算入することができます。
条件
2.売掛金の売却者が、売却した売掛金をその支払い期日前に買い戻す権利および義務を実質的に有していないこと
詳しく説明すると、ファクタリング会社が買い取った売掛金を自由に第三者に譲渡できること、売却した利用者が売掛金を買い戻す必要がないこととなります。
逆に言えば、ファクタリング会社が売掛金の処分に制約がつけられていたり、利用者が質屋のように売掛金を買い戻さなければならないような契約になっていたりする場合、手数料は経費として認められませんので注意してください。
一般的なファクタリングサービスは上記の条件を満たしている場合がほとんどですが、念のため契約書の契約条件を確認しておくことをおすすめします。
ファクタリングの勘定科目はしっかり確認をしよう
ファクタリングを利用したことがない場合、ファクタリングにかかる勘定科目の仕訳に迷ってしまうこともあるでしょう。
しかし一度覚えてしまえば、それほど難しいものではありません。
注意が必要なのは、契約から入金まで間が空く場合の処理と、ファクタリング手数料の計上方法の2点です。
ファクタリングの利用を検討している方は、お近くのファクタリング会社へ一度気軽に相談してみることをおすすめします。
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